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宿泊約款ACCOMMODATION TERMS
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宿泊約款ACCOMMODATION TERMS

第1条(適用範囲)
  1. 1.当ホテルを利用するお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
  1. 1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1)宿泊者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、生年月日等
    • (2)宿泊日及び到着予定時刻
    • (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    • (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2.お客様が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
  1. 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明した場合、又は宿泊契約成立後であっても本約款等に基づき宿泊契約の締結の拒否、又は解除をした場合は、この限りではありません。
  2. 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 3.申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を 適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
  1. 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 2.宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり当ホテルが前条第2項の申込金支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反 する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4)第8条第一項に基づく申込事項の登録に応じないとき。
  • (5)第8条第一項に基づく登録内容に虚偽記載があるとき、又はその恐れがあるとき
  • (6)宿泊しようとする者が、次のイから二に該当すると認められるとき。
    • イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等、又は暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下総称して「暴力団等」)であるとき。
    • ロ.暴力団等が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
    • ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    • 二.暴力団等の勢力誇示、又はそれらを援助・助長する行為を行ったとき。
  • (7)泥酔しているとき、他の宿泊客その他第三者に迷惑を及ぼす言動をしたとき、又それらの恐れのあるとき。
    (北海道旅館業施行条例第10条規定)
  • (8)伝染病者であると明らかに認められるとき、又はその恐れがあるとき。
  • (9)法令、国が定める指針、その他都道府県が条例で定める事由があるとき。
  • (10)当ホテルもしくはスタッフに対し、暴力、脅迫、恐喝等の威圧的な不当要求を行ったとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められたとき、もしくはそれらの恐れがあるとき。
  • (11)宿泊施設内の備品の撤去、その他社会理念上許容範囲を超えた要求、スタッフへの誹謗中傷、威嚇、並びに炎上目的としたSNSへの投稿等の嫌がらせ等により、当ホテルの運営妨害行為を行ったと認められたとき、もしくはそれらの恐れのあるき。
  • (12)天災地変、施設の故障、他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (13)本規約等のその条項に違反したとき。
  • (14)その他、当社が不適切であると判断したとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
  1. 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部、又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定して、その支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあってはその特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(事前に到着予定時刻を明示されている場合は、当該予定時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
  1. 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められた とき。
    • (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (7)北海道旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。
    • (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  2. 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
  1. 1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、第2条に基づく申込事項を登録していただきます。
  2. 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます
  3. 3.当ホテルのご利用にあたり、本約款等及びその他規約等に定めるほか、公的な身分証明書等の提示によりご本人確認をさせていただく場合があります。
  4. 4.日本国内に住所を持たない外国人宿泊者の場合は、氏名、住所、職業等に加え、パスポートの呈示・コピー・及び国籍・旅券番号が必要となりますので予めご了承下さい。
第9条(客室の使用時間)
  1. 1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1)午後2時までは1時間毎1室 1,500円(税込)
    • (2)午後2時以降 室料金の全額
第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)
  1. 1.当ホテルの主な施設等の営業時間は各所の掲示、客室内サービスディレクトリー等で御案内いたします。
  2. 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適切な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
  1. 1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、宿泊期間延長お申し込みの際、又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 3.前項の宿泊料金精算が履行されない場合、宿泊登記、宿泊に伴うサービス、宿泊期間延長お申し込み等は受付できません。
  4. 4.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
  1. 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
  1. 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないとき補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
  1. 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 2.当ホテルの滞在中、現金及び貴重品はフロントにお預けになるか、自己の責任の下、厳重に管理して下さい(客室内に金庫をご用意しております。鍵の管理は自己の責任の下管理願います)。当ホテルは、宿泊客の責めによる現金と貴重品の損失、損害又は窃盗に関しては、一切責任を負いかねます。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
  1. 1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後は遺失物法に基づいて取扱い致します。
  3. 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項 の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるもの とします。
第17条(駐車の責任)

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表 第1:宿泊料金等の内訳 (第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊者が支払うべき総額 内訳
宿 泊 料 金 ① 基本宿泊料
(室料[及び室料+朝食])
② サービス料
(①×10%)
追 加 料 金 ③ 追加飲食
(①に含まれるものを除く)
④ サービス料
(③×10%)
税    金 消費税
*備考
1.基本宿泊料はホームページ等に掲示する料金表によります。
2.子供料金は大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金、寝具及び食事を提供しない添い寝のお子様については無料となります。

別表 第2:違約金(第6条第2項関係)・・・ホテル用

契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 7日前~2日前 14日前~8日前
契約申込人数 一般
1名~14名まで
100% 宿泊日1日目の
宿泊料金の
100%
団体
15名以上
100% 宿泊日第1日目の宿泊料金の
100% 80% 50% 20%
*ご注意
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約解除があった場合、宿泊の14日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)以下にあたる人数の解除は違約金いただきません。
ベストレート保証